【東海汽船】事業停止は回避できたものの、3隻の使用停止命令で実質的な事業停止相当の重い処分
さあ、ど~もこんにちは! Traife365(とらいふさんろくご)のズーカーです。
「すでに終わったわけではなかったのね!」
船員らのアルコール検査肩代わりや酒気帯び乗務の法令違反が発覚し、2026年8月28日に国土交通省から海上運送法に基づく安全統括管理者・運行管理者の解任命令(1)、輸送の安全の確保に関する命令(2)、船員法に基づく是正命令(3)の行政処分を受けていた東海汽船。
これら行政処分に対し、東海汽船は必要な改善措置を実施して再出発するかと思っていましたが、国土交通省が新たな行政処分を発出したと言うニュース。
詳しく見てみると国土交通省は10月2日に東海汽船に対して海上運送法に基づく『船舶の使用停止命令』を発出したというもの。
この『船舶の使用停止命令』は2022年4月の知床遊覧船事故後に新設された制度で、実際に適用されるのは今回が初めてとのこと。
| 一般旅客定期航路事業に係る行政処分 | |
|---|---|
| 処分対象 | 東海汽船株式会社 |
| 処分日 | 2026年10月2日 |
| 処分内容 | 船舶の使用停止命令 (海上運送法第17条に基づく) |
| 対象船舶 | 橘丸・大型客船 |
| セブンアイランド結・高速ジェット船 | |
| セブンアイランド友・高速ジェット船 | |
| 停止期間 | 2026年10月9日〜2026年10月28日 |
確かに事業停止処分は回避できましたが、大型客船2隻と高速ジェット船3隻の計5隻で運航する東海汽船にとって3隻もの使用停止処分は影響が極めて大きく、実質的に事業停止に近い処分と言えそうです。
「半分以上の船が使用停止…」
ちなみに処分期間中は伊豆諸島開発(グループ会社)の『くろしお丸』や小笠原海運(連結子会社)の『おがさわら丸』が代替船として東海汽船の運航をサポートし、島民への影響は最小限に抑える体制が取られています。
果たして東海汽船は『船舶の使用停止命令』の期間を乗り越えられるのか、今後の対応に注目です。
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