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2018/02/16

海外での自動車運転について


旅の自由度が上がります!!
海外旅行で『無駄な時間』と思ってしまうのが移動時間。ぼったくりの多い国ではタクシーやバスの値段の交渉、道路事情が不便な国では多くの待ち時間。初めて訪れる国では公共交通機関を利用することでその国を肌で感じることのでき、その国の電車やバスでの旅は楽しい時間なのですが、同じ国を数回訪れると更に行動範囲を広げて、観光地ではない場所にも行ってみたいと思ってしまう。

そこで海外で自動車やバイクを運転するために調べてみました。


海外で自動車を運転するためには国際運転免許証が必要で
  • 道路交通に関する条約(ジュネーブ交通条約)
  • 道路交通に関するウィーン条約(ウィーン交通条約)
というのがあってそれぞれの条約に基づいて発行される国際運転免許証があります。


日本ではジュネーブ交通条約を締結していて、『日本が発行する国際運転免許証』で運転できる国は

主なところで
  • アジア方面
    フィリピン、インド、タイ、マレーシア、シンガポール、スリランカ、韓国
  • 中東方面
    トルコ、イスラエル、UAE、レバノン
  • ヨーロッパ方面
    イギリス、オランダ、オランダ、フランス、イタリア、ロシア、スペイン
  • アメリカ方面
    アメリカ合衆国、カナダ
  • オセアニア方面
    オーストラリア、ニュージーランド、フィジー、パプアニューギニア

また例外でジュネーブ条約加盟国以外の国であっても日本の国際運転免許証で運転できる国もあるようです。そしてハワイ、グアムでは日本の自動車運転免許証(国際運転免許証ではなく)で運転できるようなところもあります。ただし日本の自動車運転免許証がOKでも、免許証提示を求められたときにきちんと英語で説明できない方は国際免許証が必須で、ハワイのレンタカー会社では国際運転免許証がないと貸してくれないところもあるようです。

海外旅行で自分で運転する際はその国の条件や法律を確認する必要がありますね。



どこで申請?
国際運転免許証は各都道府県の運転免許課や運転免許センター、運転免許試験場などで取得できます。(もちろん日本の運転免許が必要です)

注意点は
  • 有効期限が1年
  • 日本国内の運転免許証の有効期限が1年未満の場合は
    国際運転免許証は発行できない
    (特例措置で通常の更新手続き期間以外で更新可能)
と、ここまで調べれば運転についてはクリアですが…。

次に調べなくてはいけない事、それは海外の医療事情や交通事故事情。運転には事故がつきもの。


次回は『事故を起こした場合について』調べたいと思います。



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